令和6年1月現在、午前午後共に訪問枠の空きがございます。

施術料金

利用料金のご案内

健康保険の適応による利用料金は、厚生労働省により定められた料金になります。

訪問施術料金

【訪問マッサージ】

訪問施術料金1
(同一家屋・施設内1人の施術)
3,650円〜4,550円1割負担:365円~455円
2割負担:730円~910円
3割負担:1,095円~1,365円
訪問施術料金2
(同一家屋・施設内2人の施術)
2,500円〜3,400円1割負担:250円~340円
2割負担:500円~680円
3割負担:750円~1,020円
訪問施術料金3
(同一家屋・施設内3~9人の施術)
1,810円〜2,710円1割負担:181円~271円
2割負担:362円~542円
3割負担:543円~813円
訪問施術料金3
(同一家屋・施設10人以上の施術)
1,500円〜2,400円1割負担:150円~240円
2割負担:300円~480円
3割負担:450円~720円
健康保険の負担割合 令和6年10月改定

※ 同意書の内容により料金が変動します。
※ 老人ホームなどで、一人の施術者が複数人の利用者様を同じ日に施術した場合、訪問施術料2または訪問施術料3になります。

変形徒手矯正術がある場合、1部位につき470円が加算されます。

【よくある利用パターン】

ご自宅または施設内で、お一人のみ施術した場合。
訪問施術料1により、1割負担の方で1回あたり365円から455円です。

ご自宅または施設内で、1人の施術者が二人の利用者を施術した場合。
訪問施術料2により、1割負担の方で1回あたり250円から340円です。

福祉医療費・障害者医療費受給者証をお持ちの方

後期高齢者福祉医療費受給者証
障害者医療費受給者証

これらをお持ちの方の負担金はありません。

生活保護を受けている方

担当するケースワーカー様、ケアマネージャー様、市町村の該当課の許可が必要となります。

筋力低下、関節の拘縮、麻痺」等の症状があり、歩行が不安定で一人では外出・通院が困難な方が対象となります。このような状況にあり医療的にマッサージが必要な場合、生活保護の担当者にご相談ください。

施術時間について

同意書の内容や症状にもよりますが、約20分から最大30分までとなります。
マッサージとはりきゅう治療を併用する場合は+20分延長となります。

※ 慰安のマッサージにあるような延長はございません。

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